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多国籍事件と判例

国籍法は二重国籍を禁止しています。外国人が日本人に帰化する帰化申請の要件には、元の国籍を離脱することに定まられています。 二重国籍は、主に日本人と外国人の間に子供が生まれた場合に発生します。 生まれた時の国籍について、属人主義の日本では片方の親が日本人であれば日本国籍を取得できますが、属地主義の米国などでか米国内で生まれたら米国人の国籍を取得できるなどのケースです。 そこで、満22歳までになるまでにどちらかの国籍を選択し、選択しない国籍からは離脱の手続きが必要となります。

 

しかし、違法状態である二重国籍に対する罰則はなく、離脱は努力義務とされていますので、離脱手続きをしていない人が60万人近くいると言われています。 二種類のパスポートを持つ便利さ、日本のパスポートの信用の高さ、スパイ活動に有利(?)、カッコいいなどのメリットがあるのかも知れません。 デメリットは、片方の国で課せられている義務違反(たとえば徴兵、行政手続き、納税など)になるおそれ。

 

数年前に某野党党首の二重国籍、つい最近は日産自動車の元会長がレバノン人として国外逃亡したりで多重国籍がニュースになりました。 たとえ二重国籍であっても、日本人であれば国会議員にはなれますが、道義的責任は免れないと思います。 ただし、外交官などの外務公務員については他の国籍を有する者はなれません。当然だと思います。

 

国籍法で罰則を設ける改正をすべきという意見もあるそうですが、大きな声になっていないようです。 意外に国会議員の中に、うようよ二重国籍者がいるのかも知れません。

 

さくらい行政書士事務所

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