行政書士&中小企業診断士 櫻井義之のブログ

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古物商許可が失効します

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古物商許可が失効

古物商ってあまり聞かない言葉でしょうが、いわゆる中古車屋さん、古本屋さん、古着屋さん、骨董品屋さん、金券屋さんなど、使った物や新品でも使うために取引された物もなどを業として繰り返し売買する商売のことです。 古物営業法という戦後混乱時=窃盗などの犯罪が多かった時期に成立した法律で、警察署(生活安全課など)が窓口となり、都道府県の公安委員会から上記写真のような許可証が発行されないとできない商売です。マイナーな商売のようですが、近年のメルカリやアマゾンで繰り返し古物を売買している個人が急増し、毎年70万件もの新規申請があり増え続けている許可でもあります。

 

新規申請時にはいろいろ書類を作成し、19,000円もかかりますが、一度許可が出たら更新の必要はありません。 古物商標識の掲示、取引記録の保存、不審な場合の警察署への報告、各種変更届は2週間以内などの義務はあります。現在でも窃盗事件の過半数において犯人は古物商店で現金化しているので、警察の管理下で犯罪防止や速やかな発見などに必要な社会的仕組みになっています。

 

ところが、来週火曜日、3月31日までにすべての古物商者は「主たる営業所の届出」を提出しないと今持っている許可が無効となり、4月1日以降無許可営業になってしまいます。 新型コロナ騒ぎでそれどころではなない状況の方が多いでしょうが、古物商を長年続けている人の多くはこのことを知らないようです。

 

www.sakurai-gyouseisyoshi.com

ホームページでも同じ情報を発信した結果、先週は「古物」を含んだキーワードでのアクセス数がめっちゃ増えました。

 

行政書士に依頼する必要もない、たった2枚程度の届出です。 

お知り合いに古物商の方がいたら教えてあげてください。